再指導の通知がきたが、来年の個別指導が不安に感じている。
改善報告書の作成をしているが、この内容で提出していいのかわからない。
再指導通知のショックで自主点検・自主返還が進まない。
はじめまして、弁護士の小笠原正道です。
当サイトにお越しくださり、誠にありがとうございます。
これまで、お客様のご要望をよく理解するために、丁寧に時間をかけて、お話をお伺いし、ご相談ごとの解決のお手伝いをしてきました。
お客様とは、スピード感あるコミュニケーションを重視しています。これは、できるだけの安心を提供するためです。
ビジネスでは、インターネット上で取引が完結することも多いですが、弁護士が関与する場面は、インターネットの文字によるコミュニケーションだけでは完結できず、対面コミュニケーションが必要です。
そのためにも、ご要望をしっかりお聞きし、適切に解決するためにはコミュニケーションが大切になります。
もしかしたら、弁護士とやり取りをしたり、相談や依頼をしたことがないかもしれません。
弁護士にどこまで説明すればいいのか悩まれているかもしれません。
だからこそ、弁護士は、積極的にお客様の思いや言いたいことを感じ取り、ベストな助言をする必要があります。
そのためには、適切なコミュニケーションと互いの信頼関係が必要であり、私はこれを重視しています。
そこで、解決方針やアドバイスだけでなく、弁護士がどのように解決に向けて動くかについて、できるだけ丁寧に、できるだけわかりやすく説明いたします。
依頼者にいつも勇気を与える弁護士でありたい。
これが私の思いです。
法的な問題を予防し、あるいは解決するためには、そのために一歩踏み出す勇気が必要です。
そこで必要な勇気は、大きな勇気が必要な場合もあれば、小さな勇気で足りる場合もあります。
他方、いつでも勇気を出せる人もいれば、
いったん立ち止まって勇気を少しずつ出しながら前に進んでいく人もいると思います。
物事の決断に必要な勇気を出すことをスタートに、
お困りごと解決のお手伝いを一緒にさせてもらえませんか。
個別指導後に、再指導通知が来て、不安や負担感を感じている方が多いと思います。
次回の個別指導では、再指導とならないためにも、他者への相談はとても重要です。
同業者に相談したいと思いつつ、薬局の内情を知られたくないという葛藤にある方もいると思います。その場合には、弁護士に相談するのが最適です。
まずはお問い合わせください。オンライン面談にも対応します。
厚生局の個別指導で再指導となった薬局は、静かな焦燥を抱えていた。
指導官の冷静な声が耳にこびりついている。
「貴薬局の業務運営に関し、改善が求められる点がいくつかあります。是正をお願いいたします」
淡々とした口調とは裏腹に、その言葉が意味するところは重い。再指導通知。
——それは、改善が不十分であれば、さらに厳しい処分へと進む可能性があるということだ。
薬局の開設者であり、薬剤師でもある自分は、これまで真摯に業務に取り組んできたはずだった。
しかし、現実は甘くなかった。書類の記載不備、管理料の算定ミス、忙しさに追われて見落としていた細かいルール違反……。どれも意図的ではないとはいえ、指導官から見れば言い訳にはならない。
薬局は自問した。
「どこを、どう改善すればいいのか」
「また来年も個別指導に呼ばれるのか。ストレスがきつい。」
日々の調剤、服薬指導、在庫管理、加算の算定……。一つ一つを丁寧に行っているつもりだった。
しかし、厚生局はそうは見なさなかった。法令やガイドラインに基づき、より適切な運営を求めている。
そして、1か月以内に改善報告書の提出と診療報酬の自主点検、自主返還が求められている。改善報告書はどう書けばいいのかもわからない。
悩んだ末、薬局は弁護士に相談することを決めた。
小笠原弁護士。厚生局の対応に精通し、冷静かつ的確なアドバイスをくれる人物だ。
「まず、指摘事項を一つずつ整理しましょう」
薬局は指導内容を弁護士に伝えた。小笠原は細かくメモを取りながら、要点をまとめていく。
「調剤録の記載が不十分な点、加算要件の解釈、薬歴の記載漏れ……。これらは比較的修正しやすいですが、日常業務に落とし込む工夫が必要ですね。」
具体的な改善策を提示されると、漠然とした不安が少しずつ薄れていくのを感じた。
「経過観察に持ち込むには、実際に改善していることを示す証拠を客観的に揃える必要があります。例えば、服薬指導の記録をより詳しく残す、調剤時のチェックリストを作成するなどの工夫が有効です。」
薬局は弁護士の助言に従い、従業員とも相談しながら改善策を実行に移した。
弁護士に相談したことで、前に進めていく気力がわいてきた。
改善内容をまとめた改善報告書を作成し、厚生局に提出した。特に、管理料の自主点検を行い、不適切な算定があったものについては自主返還を実施。その誠意ある対応が、次の指導での評価につながることを期待した。
それから1年後、再指導の日が訪れた。
指導官は提出された資料を確認し、一つ一つ質問を投げかける。薬局は弁護士の助言通り、明確な根拠を示しながら説明した。
「今回は問題ないのではないか」
そう実感した。
経過観察の通知がきたとき、薬局は安堵した。まだ完全に問題が解決したわけではないが、前進した実感があった。
個別指導は薬局にとって試練だった。しかし、それを乗り越えることで、より良い薬局運営ができるのだと、薬局は確信した。
指導を受けることは、自分の業務を見直す機会でもある。改めて気を引き締めなければならない。患者のために、安全で適正な医療を提供する。その信念を再確認しながら、薬局の開設者は深く決意を固めた。
今後も、より適切な医療提供のために、改善を続けていこう
——そう誓いながら、薬局は日常業務へと戻っていった。
※この物語はフィクションです。
薬剤師・薬局の再指導通知後の改善報告書の作成や自主点検のお手伝いをいたします。
次回の個別指導で再指導通知をもらわないためにも、早い段階での相談と対応が大切です!
全国からのご相談に対応します!オンライン相談も可能です。
個別指導の結果、再指導通知が来たが、ショック過ぎて、改善報告書や自主点検のアドバイスがほしい。
改善報告書を作ってみたが、これでいいのか不安。
内情を同業者に知られたくないが、一人で対応するのは不安
次の個別指導では、再指導となりたくない。
弁護士に相談して、解決の武器を得ることが大切です。
徹底した秘密厳守の上、お話をお伺いします。
依頼者のお気持ちに寄り添って、背景事情やご説明をよくお伺いしますので、安心していただけます。
わかりやすく、納得感のある説明をします。
次の個別指導で足かせにならないために、満足いく改善報告書の作成をします。
自主点検の進め方についてお手伝いします。
次の個別指導で再指導とならないようお手伝いします。
個別指導は、厚生労働省や地方厚生局が主体となって実施する指導の一環で、保険医療機関や保険医に対して行われるものです。この指導では、診療報酬の請求内容、診療録(カルテ)の記載状況、患者対応、医療安全管理などの観点から、医療の質や適正な保険請求が行われているかを確認します。
保険医療機関や保険医が保険医療機関及び保険医療養担当規則や保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に従った業務を行っているかが確認され、問題点があれば改善の指導を受けます。
個別指導には、集団指導や集団的個別指導とは異なり、特定の医療機関や医師・薬剤師が対象となります。
厚生局から個別指導の対象となる旨の通知が郵送されます。通知には、指導日時や持参すべき資料が記載されています。
診療録、請求明細書、薬歴管理簿などの資料を指定された期間分用意します。
指定日に厚生局の会議室などに出向き、指導官による資料の確認と質疑応答が行われます。指導官は複数人が担当し、診療内容や算定根拠などについて詳細に質問されます。
指導後、問題点がなければ「経過観察」や「適正」の判断がされます。問題があれば「再指導」「監査への移行」などの処分が通知されます。
再指導となった場合、改善報告書の提出や自主点検・自主返還が求められます。改善後、再度個別指導を受けることになります。
初回 1時間無料
※平日の事務所営業時間内に、出張しないで行う方法となります。
※初回相談で、とるべき方針が明確になります。
2回目以降(事件依頼をしていない場合)
| 1時間 33,000円 |
以降30分毎に 16,500円加算 |
|---|
アドバイス費用(顧問契約)
月額110,000円
改善報告書作成は別途110,000円
個別指導対応(相談・助言、個別指導帯同)
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 220,000円 | 440,000円 |
※別途、日当55,000円~が発生(場所に応じて決まります)
2003年3月 星稜高等学校卒業
2007年3月 明治大学法学部卒業
2009年3月 学習院大学法科大学院修了
2009年9月 司法試験合格
2010年12月 司法修習終了(新63期)
2011年1月 弁護士登録(東京弁護士会)
2024年4月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授
東京弁護士会 労働法制特別委員会委員(2011年度~2013年度)
東京弁護士会 民事訴訟問題等特別委員会委員(2016年度~2021年度)
公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部嘱託(2014年度~2019年度、2024年度~)
公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部相談担当(2020年度~2023年度)
近時の労働判例(東京地裁平成24年10月5日判決)(東京弁護士会LIBRA掲載)
判例解説「上智大学教授懲戒解雇事件(東京地判平成20年12月5日)」(ハイローヤー307号(辰巳法律研究所))
判例解説「ブルームバーグ事件(控訴審)(東京高判平成25年4月24日)」(ハイローヤー318号(辰巳法律研究所))
判例解説「市進事件(東京地判平成27年6月30日)」(ハイローヤー323号(辰巳法律研究所))
判例評釈「民事信託と遺留分-東京地裁平成30年9月12日判決の検討-」(学習院法務研究15号、稲田龍樹弁護士との共著)
座談会「東京地裁平成30年9月12日判決を通して見る信託への専門家の関与の在り方」(信託フォーラム16号)
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